特定技能や技人国ビザ取得にJLPTは必須?行政書士がレベル別要件を解説。

外国人雇用を検討する企業や個人にとって、日本語能力試験(JLPT)は在留資格申請の重要な指標となります。特に特定技能1号ではN4以上が明確な要件となっており、技人国ビザでも実務で活用可能です。

JLPTの概要

JLPTはN1(最上級)からN5(入門)までの5段階で日本語力を測る国際標準試験です。特定技能ではN4(基本的な業務会話理解)が最低ラインで、JFT-Basic(A2レベル)とどちらかを選択できます。 年2回(7月・12月)実施され、世界90カ国以上で受験可能です。

特定技能との関係

特定技能1号の取得には、技能試験に加え日本語能力証明が必須です。JLPT N4合格で基本的な指示理解が可能となり、外食業や漁業などの2号ではN3が目安となります。

在留資格JLPT要件詳細
特定技能1号N4以上 or JFT-Basic A2日常業務の会話・指示理解。
特定技能2号N3以上推奨高度業務対応。
育成就労N5相当2027年開始の新制度で最低レベル。

企業採用時はN4をスクリーニング基準に活用を推奨します。

技人国ビザとの関係

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザにJLPTは正式要件ではありませんが、業務内容審査で日本語力が重視され、ITエンジニアや通訳職ではN2以上が実質必要です。 留学生からの変更時、学歴証明をJLPTで補強可能で、特定活動46号はN1必須の場合があります。

他の在留資格活用例

介護分野ではN4相当で実務就労が可能で、日本語教育機関進学時はN2以上が有利です。 高度専門職ポイント制では合格で加点され、企業事例としてN3以上+面接確認を組み合わせています。

行政書士のアドバイス

JLPT結果を在留資格申請書類に添付し、コミュニケーション面接を併用しましょう。特定技能移行支援としてN4取得相談をおすすめします。 2025年の法改正(特定技能拡大)対応のため、早めの専門相談を。GOODAID法務事務所までお問い合わせください。